大阪維新の会 大阪市会議員団 提案の家庭教育支援条令に物申す。
今夜久しぶりにTwitterを開いて吃驚しました。
5月3日にTwitterにおいて下記「家庭教育支援条令 (案)」なるものが大阪維新の会 大阪市会議員団から5月市議会に上程されるとの事。
大阪維新の会 大阪市会議員団 平成24年5月
家庭教育支援条令 (案)
http://osakanet.web.fc2.com/kateikyoiku.html
私は民生・児童委員の中の主任児童委員として日々児童虐待などの事案に取り組んでいます。
この「家庭教育支援条令 (案)」の中で下記の章に対して憤りを感じます。
・・・ここから
第4章 (発達障害、虐待等の予防・防止)
(発達障害、虐待等の予防・防止の基本)
第15条
乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大きな要因であると指摘され、また、それが虐待、非行、不登校、引きこもり等に深く関与していることに鑑み、その予防・防止をはかる
(保護者、保育関係者等への情報提供、啓発)
第16条
予防、早期発見、早期支援の重要性について、保護者、保育関係者およびこれから親になる人にあらゆる機会を通じて情報提供し、啓発する
(発達障害課の創設)
第17条
1項 発達障害の予防、改善のための施策は、保育・教育・福祉・医療等の部局間の垣根を廃して推進されなければならない
2項 前1項の目的達成のために、「発達障害課」を創設し、各部局が連携した「発達支援プロジェクト」を立ち上げる
・・・・ここまで
第15条
乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大きな要因であると指摘され、また、それが虐待、非行、不登校、引きこもり等に深く関与していることに鑑み、その予防・防止をはかる
と有ります。”乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大きな要因”と断言しその責任を親の責任(愛着形成の不足)と断じています。
現在医学的にも発達障害は脳におきる病的障害として認められており、それは誰にでも起きる可能性のある事象なのです。
文部科学省のHPにも「発達障害者支援法」として明記され色々な機関に対し対象児童の早期発見、早期対応を求めています。
発達障害者支援法
(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO167.html
実際に虐待のある家庭では、自分の子が発達障害を持っているにもかかわらずその事の理解が出来ず、他の子に比べて何をするのも遅い、他の子が出来るのにうちの子は出来ないと自分の子を評価します。その評価が周囲の人達の自分への子育ての評価になると思い込み、何をしても人より遅れている我が子が疎ましくなり虐待への行動へと移ってゆくのです。
本来ならその障害の事を広く国民に伝え、障害を持った親子を皆で護ってゆかなければなりません。
それを事もあろうか発達障害を親の責任にし、魔女狩りの如き所業で追い詰め、これ以上の虐待家庭を増やすつもりなのか!!! 怒り心頭に発すとはこのことである。
現在も障害を抱え苦しんでいる親御さんたちの思いを無視し、さもその親たちが子育てを間違っており、子育て不適格者のレッテルを貼るかのごとき鬼畜の所業である。
大阪維新の会 大阪市会議員団の議員はこの条例(案)を見た何も知らない市民が障害を持った親子をどのような目で見る事になるのか考えた事があるのだろうか?
余りの想像力の無さに呆れ果ててしまう。これでも天下・国家を論ずる議員かと思うと情けない。
重ねて云います、愛着障害が発達障害の原因では有りません。病気なのです。
ブログで橋本市長はこの事実は理解され、議員団に是正を求めるとの事でした。
提出された条令案は下記のURLです。
大阪維新の会 大阪市会議員団 平成24年5月
家庭教育支援条令 (案)
http://osakanet.web.fc2.com/kateikyoiku.html
下記のサイトにて障害の色々な事が判ります。ご一読いただければ幸いです。
多くの方々が障害に付いての理解を深め課題を抱えた親子の育ちを見守れる成熟した社会を望みます。
「きこえ」と「ことば」の発達情報室 (発達障害の説明)
http://www20.big.or.jp/~ent/topics/keido_hattatsushougaitowa.html
ついでといっては何ですが橋本市長の唱える「教育行政基本条例 (案)」(下記URL参照)ですが政治的中立性の確保が全く出来ず知事や議会の思惑に従い動く組織になってしまうのではないでしょうか?
現在の教育委員会がベストとは云いませんが、現在の公正中立の立場は確保したまま委員選考方法、権限、責任を明確にし、本来の教育委員会の機能を回復する事が寛容かと思います。
大阪府教育行政基本条例 (案) (平成24年2月・大阪府議会へ提出)
http://osakanet.web.fc2.com/kyoikujorei.html
文部科学省ホームページ
教育委員会制度について
http://www.mext.go.jp/a_menu/chihou/05071301.htm
1.教育委員会制度の概要
○教育委員会は、都道府県及び市町村等に置かれる合議制の執行機関であり、生涯学習、教育、文化、スポーツ等の幅広い施策を展開。
(平成21年5月現在 都道府県教委47、市区町村教委1,795、一部事務組合教委等99)
[教育委員会制度の意義]
政治的中立性の確保
◎個人の精神的な価値の形成を目指して行われる教育においては、その内容は、中立公正であることは極めて重要。
このため、教育行政の執行に当たっても、個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保することが必要。
継続性、安定性の確保
◎教育は、子どもの健全な成長発達のため、学習期間を通じて一貫した方針の下、安定的に行われることが必要。
また、教育は、結果が出るまで時間がかかり、その結果も把握しにくい特性から、学校運営の方針変更などの改革・改善は漸進的なものであることが必要。
地域住民の意向の反映
◎教育は、地域住民にとって身近で関心の高い行政分野であり、専門家のみが担うのではなく、広く地域住民の意向を踏まえて行われることが必要。
[教育委員会制度の特性]
首長からの独立性
◎行政委員会の一つとして、独立した機関を置き、教育行政を担当させることにより、首長への権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運営を担保。
合議制
◎多様な属性を持った複数の委員による合議により、様々な意見や立場を集約した中立的な意思決定を行う。
住民による意思決定(レイマンコントロール)
◎住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督する、いわゆるレイマンコントロールの仕組みにより、専門家の判断のみによらない、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現。
[教育委員会制度の仕組み]
○教育委員会は、地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当する機関として、全ての都道府県及び市町村等に設置。
○首長から独立した行政委員会としての位置付け。
○教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づいて教育長が具体の事務を執行。
○月1~2回の定例会のほか、臨時会や非公式の協議会を開催。
○教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命。任期は4年で、再任可。
○教育長は、教育委員のうちから教育委員会が任命。




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